不動産所得と青色申告
キヨサキ氏の本の続きを書こうと思ったのですが、
他の方のブログを回っていて、気になる質問を発見。
>不動産所得の廃止論の件で、気になることがあります。
>皆さんは損益通算ができ無くなる事だけ気にしていますが、
>青色申告もできなくなるのではないでしょうか?
そー言われてみたら、そうだな~と思い、
早速、税理士の先生に質問してみました。
先生からの答えは、
>不動産所得は来年度の改正(今のところまだ案です)では、
>事業的規模の不動産賃貸であれば、事業所得となり、
>業務的規模であれば、雑所得となります。
>
>事業所得に分類される場合には、
>青色申告などの特典(損益通算も可)はいままでと同じです。
>
>問題は、業務的規模の場合です。
>雑所得に分類されてしまうと雑所得の赤字は
>他の所得と損益通算ができなくなってしまいます。
>もちろん青色申告控除もとれません。
>
>ちなみに、事業的規模とは5棟10室基準を満たすこと
>となっています。(これを形式的基準と言います)
>
>税制改正は毎年、
>前年(もしくは前々年)の12月ごろに自民党案が出て、
>それがほぼ変わらずに、案がでた年の翌年3月末に
>国会審議をとおって確定します。
なるほど。なるほど。
このシステムになると、自宅を貸しているだけの不動産所得や
10室に満たない大家さんが雑所得扱いになるんですね。
・・・うーん、ウチは10室以上あるので事業的規模なのですが、
完全に事業所得として扱われるようになると、
これまで言われていたように、
「自宅を貸してる人もいるんだから、不動産所得があっても、
サラリーマンの副業禁止規定に抵触しない」
という判断が、益々雲行きが怪しくなってきますね。。。
ダンナの会社は大丈夫なのかな・・・。ちょっと不安。
そうは言っても、撫子さんのところでも話題になっていたように、
サラリーマンが、自分と家族を守るために、防衛するには、
お金にも働いてもらうしかありません。
キヨサキ氏の本を読んだ方にとっては、
サラリーマンは搾取される側だというのは常識のようですが、
給与明細に書かれていることも理解できず、
国に無理な支払いを求められても「困る!」と言いつつ、
結局、給与から強制的に税金その他を徴収されている
大多数の人が気付けない限り、何も変わらないのでしょうね。
| 固定リンク
コメント
それはまずいまずい。
何とかしないと・・・・
規定違反でくびになったら大変だ!
あ、そうだ、三田さんの名義にしてしまえば、旦那様の会社から見て、全く問題ないぞ。
・・・・・っていうのどうでしょうか?(笑)
投稿: ムサシ | 2005/07/26 11:21
あはは。確かに。
でも、ダンナ的にはありえない発想でしょうね。
よく、法人を設立して、
奥さんを形式上、社長にするという話も、
ダンナには想像できないはずなので。。。
ま~、この服務規程をタテに、長期戦で交渉するか。。。
税理士さんのアドバイスとして話してもらうか。。。
そろそろ、本気で法人化も視野に入れないと。
投稿: 三田 | 2005/07/26 11:28
三田さん、
法人設立して社長になると、副業規定があれば、ほぼ間違いなくアウトでしょうから、法人は、妻を社長にするケースが多いそうです。
投稿: ムサシ | 2005/07/26 11:59
そうですよね。
でも、私にそれを言われたら、
彼は多分、「だまされた」的被害者妄想に陥りそうです(笑)。
これからの社会で、お金や税金の知識がないというのは、
目隠しをして手探りで生きていくようなものなのかもしれませんね。
投稿: 三田 | 2005/07/26 12:11
副業規定については、今の業務に差し障りのない限りにおいては、副業規定違反で、解雇することは労働法違反となります。過去これまで、不動産賃貸業で、副業違反となった例はかなり少ないし、その点はあまり心配ないと思いますね。ただ、上司などがいろいろと意地悪などをする可能性は残されています。。。問題は損益通算ができるかという問題ですかね。これも給与所得と不動産所得の金額等によると思います。不動産所得で、損失を出している方にとっては、給与所得と相殺ができなくなるのでデメリットとなります。しかしながら、今の時代、節税のため不動産投資をしている人は少数派ですよね。
投稿: カーツ今岡 | 2005/07/26 13:44
今岡さん、
副業規定違反で解雇されることはないでしょうが、上司が部下をひとりリストラしないといけないというとき、
「あいつは事業所得があるからリストラされても大丈夫だろう」
と思われる可能性はあるかと・・・・・
新築ワンルームマンション投資は、まさに節税をうたい文句にしてますよね。
節税効果がなくなるとキャッシュフローは赤字ですから、悲惨になるように思います。
また、三田さん自身、昨年は節税メリットを享受していたようですし・・・・(笑)
投稿: ムサシ | 2005/07/26 13:56
今岡さん、
後は、会社の規模にもよるかと思います。
小さい会社の方だと、こういう噂は直ぐに社長の耳に入りますし、
直接の理由とはならなくても、居ずらくなる方もいらっしゃるかと。
それから、ウチは、大いに節税も期待してます。
購入初年度は経費が色々かかって、赤字ですから、
給与と損益通算できると、かなり違います。
投稿: 三田 | 2005/07/26 14:07
ムサシさん、
そういうケースもあるでしょうね。
新築1Rマンション投資している人は損益通算できなくなるとヒサンですが、
業者のいいなりで買ってしまった人の中には、
この税制改正が自分にどう影響してくるのか想像できていない人も
実際はいるような気がしています。
あと、今現在、物件の部屋数が10室に満たない人は、
税制改正が実施される年度になる前に増やしたり補修しないと、
購入時の経費や外壁の塗装などの補修費の赤字を
給与で徴収された税金と相殺できないってことですよね。
投稿: 三田 | 2005/07/26 14:16
そうですね。私の場合は何があってもどうようしないので、平気です。。。これはそれぞれの感じ方によると思いますが、会社で役にたっていないような状態で、そのようなことをしたら駄目でしょうが、会社でも役に立っている方であったらそのようなことはないと思いますね。必要な人は会社においておきたいのが普通ですからね。小さな会社ならなお更のような気がします。私は、サラリーマンも社長も兼任していましたが、そのことでことさら問題となったことはありません。
投稿: カーツ今岡 | 2005/07/26 15:04
が~ん。
うちは業務的規模になってしまう~~。
ま、私の場合は本業が青色なので、打撃は小さいですが。
本当に税制ひとつで物事が大きく変わりますね。
ふぇ~、勉強勉強。
投稿: 撫子 | 2005/07/26 15:54
今岡さんだったら問題にされないような気もします(笑)。
でも、会社には色々な人がいますから、
上司が変わったり、派閥の力関係が変わったりして、
優秀で評価が高かったのに、仕事を干された人を、
人事部で何度か見たこともありました。
世の中、絶対という事はないのかな?と思います。
投稿: 三田 | 2005/07/26 16:22
そうそう、撫子さんのような形態の方もいますよね。
撫子さんのトコのマンションの名義がわかりませんが、
1/2だと仮定すると、撫子さんの持分は、
事業規模と見なされるはずです。
既に自営業を行っている人は、
5棟10室に満たなくても、事業の一環と見なされると、
以前、税理士の先生が言われていました。
青色申告の制度が無くなる訳ではないので、
そこは変わらないような気がします。
とはいえ、正確なトコを、一度確認されたほうがいいと思います。
投稿: 三田 | 2005/07/26 16:27
>事業的規模の不動産賃貸であれば、事業所得となり、業務的規模であれば、雑所得
へーそうなんですか。ここ数年で、税制もガラッと変わりますね。脱税は出来ませんので、変更される税制に臨機応変に対処していくしかないですね。
投稿: ガンタロウ | 2005/07/26 16:38
そうですねー。
でも、節税の勉強はしておかないといけないなー
と、最近つくづく感じています。
投稿: 三田 | 2005/07/26 17:34
はじめまして、
質問をした者です。
三田さん、どうもありがとうございました。
私なりに税調の資料を読んで見ました。
それによると、所得の計算に当たって、
既に事業的規模は事業所得と業務的規模は雑所得と同様の取り扱いがなされている。
独立の所得区分としての不動産所得を廃止すべき。
と言うようなことが書いてありました。
ならば、業務的規模でも青色申告が残る可能性があるのかな?
確か山林所得はOKだったような気が。
すると、損益通算まで残ったりして。
あまいかな〜。
投稿: ビジター | 2005/07/26 23:37
ビジターさん、こんにちは。
あの日のログの内容とは離れていたので、
あのまま書き込むよりはとここで紹介しました。
参考になればと思います。
後は、自民党案が出た時点で再チェックというカンジかな?
と思っています。
投稿: 三田 | 2005/07/27 09:35